報告書
第3次水産業改革委員会 最終提言 科学に基づく漁業・水産業の新法制度・システム確立に全力を
審議経過
回数・開催日 |
内容 |
第21回 2023年2月17日 |
最終提言の原案の検討と採択 |
第20回 2023年1月20日 |
最終提言の原案の検討と採択 |
第19回 2022年12月16日 |
最終提言の原案の検討と採択 |
第18回 2022年11月18日 |
プレゼンテーション 概要▼続きを読む漁業は自然を相手としているため、その年々の魚群の来遊状況などに応じて漁獲金額が大きく変動してしまう。変動による減収を一定程度補てんすることで、漁業再生産の確保と漁業経営の安定に資することが漁業共済と漁業収入安定対策事業(積ぷら)の大きな役目となっている。 こうした役目を果たす一つ目の柱である漁業共済制度は昭和39(1964)年に制定された漁業災害補償法に基づく制度であり、二つ目の柱である漁業収入安定対策事業は平成23(2011)年から開始された予算事業となっており、両者の制度概要や現況について、以下の項目によりプレゼンテーションを行う。 1-1.漁業共済・漁業収入安定対策事業(積ぷら)の役目 1-2.漁業共済・積ぷらのイメージ 2. 漁業共済・漁業収入安定対策の変遷 3. 漁業共済制度の概要 4. 漁業共済の対象となる魚種漁法 5. 漁業共済の仕組み 6. 漁業共済の加入率の推移(生産金額ベース) 7. 漁業共済の加入実績の推移 8. 積ぷらの概要 9. 積ぷらの加入率の推移(生産金額ベース) 10. 漁業共済と積ぷらの推移 11. 積ぷらの詳細①(漁獲) 12. 積ぷらの詳細②(養殖) 最終提言の原案の検討 |
第17回 2022年10月21日 |
プレゼンテーション 概要▼続きを読む近年の漁業協同組合(以下「漁協」という)及び水産金融をめぐる状況等に関し、以下の項目について、データ等を示しつつ概説する。 ・水産業協同組合法の構成 ・水産業協同組合法の主な規定 ・漁協と株式会社の比較 ・水産業協同組合法に規定する組合と系統の仕組み ・漁協の主な事業 ・漁協の経営状況 ・漁協の組合数・組合員数の推移 ・漁協の組合数・合併状況 ・漁協と農協の比較 ・漁協の組織・事業体制(信用事業) ・平成30年水産業協同組合法の改正(平成30年当時の課題・改正点) ・新たな水産基本計画における漁協対策 ・海業振興について(振興の意義・漁協の取組事例の紹介) ・漁協経営対策事業(漁協経営基盤強化対策支援事業)の紹介 ・漁協系統の自主的な取組 ・水産金融の概要(融資残高の推移) ・水産関係制度資金の体系 ・漁業信用保証保険制度 |
第16回 2022年9月16日 |
プレゼンテーション 概要 |
第15回 2022年8月19日 |
プレゼンテーション 概要▼続きを読む漁業と並ぶ水産業の基幹産業である水産加工業は、国内生産額では漁業の2倍を上回り、今日も我が国の沿岸地域の経済や雇用を支える重要な産業のひとつである。 また、恵まれた地理的条件と長い魚食文化によって高度に発展を遂げた我が国の水産加工品は、その種類の豊富さや品質の高さの点で、他国に類を見ない我が国固有の戦略商品ともいえる。世界における水産物消費拡大のチャンスを活かし、我が国の成長戦略として漁業・養殖業と共に水産加工業を復興させることを提言したい。 プレゼンテーション |
第14回 2022年7月15日 |
プレゼンテーション 概要世界貿易機関(WTO)閣僚会議が6月12~17日にジュネーブで開催され、2001年に始まった漁業補助金交渉で初めての合意が得られた。「違法・無報告・無規制(IUU)漁業に対する補助金」を禁止し、資源回復を促す措置を講じなければ「乱獲資源に関する補助金」も禁止するという内容。「乱獲につながる補助金」については、資源を維持する措置を講じなければ禁止する案が提示されたが、各国の対立で結論は先送りされ、4年以内の合意を目指すことになった。日本は多くの漁業補助金を支出しているものの、交渉の進展をにらんで資源管理の強化などの改革に取り組んできたため、いずれの補助金についても禁止対象となるものは存在せず、「影響はない」(農林水産省)との立場を取る。しかし、他国から不当性を指摘され、WTOでの紛争に発展する可能性はある。残された課題について交渉の行方を注視するとともに、補助金の実態を厳しくチェックする必要がある。
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第13回 2022年6月17日 |
プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要 |
第12回 2022年5月20日 |
プレゼンテーション 概要 |
第11回 2022年4月15日 |
プレゼンテーション 概要 |
第10回 2022年3月18日 |
中間提言の原案の検討と採択 |
第9回 2022年2月18日 |
プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要 |
第8回 2022年1月21日 |
プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要 |
第7回 2021年12月17日 |
プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要 |
第6回 2021年11月19日 |
プレゼンテーション 概要▼続きを読むマグロ類の中で最も大型で市場価値の高い太平洋クロマグロは、2011年以降ゆるやかに回復しているものの、未だ低い資源状態にあり、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)で採択されたクロマグロの保存管理措置に基づき、我が国漁業に対して厳しい漁獲量制限が課せられている。WCPFCで定められた漁獲上限は、漁業法に基づき関係する大臣管理漁業及び都道府県に配分されており、その概要を紹介する。また、かつお・まぐろ漁業では、来年1月より漁業法に基づく漁獲割当制度が導入される。その割当の配分方法等の制度の概要について、漁業者との意見交換の経緯も含めて解説する。 また、クロマグロ以外のマグロ類についても、それぞれの海域の地域漁業管理機関において資源管理が行われている。これらの保存管理措置を紹介し、対象種や地域ごとの違い・特色などを比較する。 |
第5回 2021年10月15日 |
プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要 |
第4回 2021年9月17日 |
プレゼンテーション 概要 |
第3回 2021年8月20日 |
プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要▼続きを読む1.自然資源と所有権 人間の社会生活において有用な自然資源のうち、その採取(開発)に係る権原が土地所有権に基づいているものがある。例えば、地下水、温泉資源、森林、(建設用骨材としての)岩石、砂利等、である。これらに共通するのが、当該資源が枯渇することへの懸念である。 他方で、水力発電や農業用水に利用される河川流水は、私的所有権の対象ではなく、法律上は公物(公共用物)であり、公物管理法である河川法の定める利用規律の下で、公物として利用調整される(ただし「慣行水利権」の存在は考慮されなければならない)。 また、鉱業法上の鉱物について、その掘採は経済産業大臣(または経済産業局長)から鉱業権を取得した者のみがなしえることとされており、土地所有権から切り離されている。同法については近年、海底資源開発を主たる対象として法改正がなされ、国家主導型の資源開発に転換したものと評価できる 2.自然資源公物論 こうした自然資源を、河川流水と同じく公物として把握することで、私的所有権から切り離した、合理的で持続可能な開発を志向するべき法状況にある。地下水(温泉・地熱水を含む)については「水循環基本法」の制定により、地下水を、土地所有権にひもづく私水ではなく、公水(公物)として理解する余地が拡大した。また、森林についても、森林の有する「公益的機能」を重視するのが近年の傾向である。 自然資源が公物であるなら、公物法総則の法原理、とりわけ「公物の使用関係」が適用されることになる。具体的には、資源の利用について「自由使用」「許可使用」「特許使用」の三分類が妥当することになる。自由使用は、個人的かつ少量の使用であり、管理者(国家)の許可等を要しない場合であり、許可使用は、種々の事情により許可を受けた者が使用する場合、そして特許使用は資源の大量使用を行う場合で、管理者の許可を得なければならないのと同時に、その使用に当たっては法律上強い制限を受ける場合である。許可使用、特許使用の制度運用によって、資源保護と持続的利用を実現することになる。 3.水産資源について 水産資源については、無主物先占の法理が古くから適用されて、捕獲した者の所有となる。このことが、「早獲り競争」を促してきた。しかし、無主物先占は本来、無主の動産=有体物(物)が対象になるが、自然状態で生息する水産資源は管理可能性がなく、「物」と言いうるかは疑問である。漁業資源は元来「みんなの物」であり、その意味で「無主」なのであるとみるべきで、自然資源のひとつである漁業資源を公物として把握し、その利用を公物の法理に基づき管理=利用調整する仕組みを構築することを提案したい。 漁業資源は元来「みんなの物」であり、その意味で「無主」なのであるとみるべきで、自然資源のひとつである漁業資源を公物として把握し、その利用を公物の法理に基づき管理=利用調整する仕組みを構築することを提案したい。 その前提として、「公物は誰の物か」という問題がある。これまで、公物は国家の所有物であると考えられてきた。しかし、国家の所有とはいえ、それは国民から信託された国民共通の資産と考えるべきだとの理解もある。その一方で、民法上の所有権の対象物以外の物(海、河川流水など)も国家であれば支配可能であるとし、かかる所有権を「公所有権」と呼んできた。自然状態にある水産資源も、公所有権の対象となるならば、国家所有=国家管理の下に置くことが理論的に可能となろう。ただし、そこでの「国家所有」は、国民共有にほかならず、みんなの資産として解すべきであろう。 また、漁業権については、漁業法改正によって制度改革がなされた。これまでの優先順位制を漁業権の一部について改め、「適切かつ有効」に漁場を利用する者に漁業権を免許することとなった(適切かつ有効に利用されていない場合の「漁業権の取消し」も制度化された)。漁業法では「漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。」と定められているが、漁業権の実態は、当該水域で漁業を排他的に営む営業権であること、漁業権は行政庁の行政処分によって付与されるものであると同時に、「適切かつ有効」要件の制度化により、種々の制限の下に置かれることからすると、今後物権として位置づける必要性については議論されるべきであろう。 |
第2回 2021年7月16日 |
プレゼンテーション 概要▼続きを読む平成30年12月に「昭和漁業法」が改正されたが、この改正法の中で、とくに注目されるのは、「漁業権制度における優先順位の廃止」と「個別割当てによる資源管理方式の導入」であろう。そこで、前者に焦点を当て、我が国独特の漁業権制度の歴史を振り返りながら、今回の法改正の内容と意義について解説を行う。 漁業権免許における「優先順位」制の廃止は、低迷している漁村の再生にとっては必要な改正であった。なぜなら、この制度は、戦前の封建的な漁場利用を排除することと、戦後の過剰就業を民主的に整理する必要性から導入されたが、その所期の目的は既に実現されている。そして、民間企業を一方的に劣後させる制度の存在は、漁協による閉鎖的かつ固定的な漁場利用を後押しし、それが漁業・漁村の衰退を加速させるからである。令和5年には改正法施行後初の漁業権切替があるため、水産業界として活発な議論と国・都道府県への提言・要望が必要であろう。 プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要プレゼンテーション 概要 |
第1回 2021年6月18日 |
プレゼンテーション 一般社団法人生態系総合研究所 代表理事 小松正之委員長 「世界と日本の漁業・水産業の現状」 概要▼続きを読む世界の総漁業・養殖業生産量は2億1370万トンで、0.2%増。漁業生産量は、9359万トンで、95.9%。養殖は、1億2001万トンで3.7%増。日本は漁業が10位に後退。養殖業は13位に後退。 我が国の漁業生産量は417.5万トンで減少、特に沿岸漁業の減少が著しい。 5月には環境大臣会合が開催されて2050年までに産業革命以降の気温を1.5度℃以内とする目標が設定、日本もゼロエミッションを宣言。沿岸域の海水温上昇は著しい。 |
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